令和8年度診療報酬改定で、アザレアネット利用に加算が付くようになります。(※追記あり)

令和8年度診療報酬改定で、アザレアネット利用に加算が付くようになります。

電子的診療情報連携体制整備加算の初診時加算1の15点あるいは加算2の9点と再診の2点です(月に1回)。

アザレアネットは資料の2ページ目の(10)のイの(イ)(ロ)を満たしていますし、(ハ)とウの(イ)の施設基準と(ロ)の院内掲示は本HPで公表中です。

(9)については、「ア」「イ」「ウ」を満たしています。

「ア」は、主要な電子カルテであれば概ねガイドラインに準拠しているためクリア可能です。

「イ」は、医療機関等向け総合ポータルサイトから電子処方箋の運用開始日(または予定日)が登録されている必要があります。

「ウ」の電子カルテ情報共有サービスについては、メーカー側の対応状況を考慮し、当面の間は「満たしているもの」とみなされます(みなし措置)。

以上から、電子処方箋への対応がされていれば加算1が、されていなくても加算2が算定可能です。

 

※資料はこちらからダウンロードをお願い致します。