電子的診療情報連携体制整備加算に関連した疑義解釈資料が出ています。
原文はここから参照できます。
注意点としては、
・どの患者でも構いませんので、診療情報の閲覧又は共有を少なくとも2月に1回以上行ってください(その7問1)。
・参加施設における院内掲示文は3月に1回、定期的に更新し、診療情報を閲覧又は共有した実績のある保険医療機関を全て掲載する必要がありますので、5月18日に掲載した院内掲示文のひな形を差し替えました(その7問2)。
・閲覧施設が検査・画像情報提供加算又は電子的診療情報評価料を得るには、アクセスログの保管が必要です。ID-Linkからアクセスログを得る方法はこちらを参照して下さい(その8問1の参考資料)。FROMとTOの2つのファイルを取得できますが、使用するのはFROMの方です。
・加算1を取られる施設は電子処方箋についての記載にもご注意ください(その7問3・その8問2と問3)。
アザレアネット参加施設における院内で掲示する文書を修正しました。
実際に診療情報の閲覧又は共有を行った保険医療機関名を列挙してください。
〇院内掲示文 WORD
検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料の施設基準に係る届出書添付書類について、届出に合わせて参考にして下さい。
〇「検査・画像情報提供加算」・「電子的診療情報評価料」の両方を届出する場合 PDF WORD
〇「電子的診療情報評価料」のみを届出する場合 PDF WORD
令和8年度診療報酬改定で、アザレアネット利用に加算が付くようになります。
電子的診療情報連携体制整備加算の初診時加算1の15点あるいは加算2の9点と再診の2点です(月に1回)。
アザレアネットは資料の2ページ目の(10)のイの(イ)(ロ)を満たしていますし、(ハ)とウの(イ)の施設基準と(ロ)の院内掲示は本HPで公表中です。
(9)については、「ア」「イ」「ウ」を満たしています。
「ア」は、主要な電子カルテであれば概ねガイドラインに準拠しているためクリア可能です。
「イ」は、医療機関等向け総合ポータルサイトから電子処方箋の運用開始日(または予定日)が登録されている必要があります。
「ウ」の電子カルテ情報共有サービスについては、メーカー側の対応状況を考慮し、当面の間は「満たしているもの」とみなされます(みなし措置)。
以上から、電子処方箋への対応がされていれば加算1が、されていなくても加算2が算定可能です。
※資料はこちらからダウンロードをお願い致します。
基本診療料における施設基準に係る電子的診療情報連携体制整備加算施設基準の申請において、
アザレアネットに加入されている医療機関におかれましては、下記の項目をご参照下さい。
1)ネットワーク名:くるめ診療情報ネットワーク(通称 アザレアネット)
2)ネットワークを運営する事務局名:くるめ診療情報ネットワーク協議会事務局
3)ネットワークを運営する事務局所在地:福岡県久留米市櫛原町45(一社)久留米医師会事務局内
4)登録患者数:32,008名
5)年間新規登録患者数:4,634人
6)年間新規登録患者数開始年月:R7.2.1
7)年間新規登録患者数終了年月:R8.1.31
8)ネットワーク運営主体による連携医療機関及び登録患者数のウェブサイトでの公表:有