電子的診療情報連携体制整備加算に関連した疑義解釈資料が出ています。
原文はここから参照できます。
注意点としては、
・どの患者でも構いませんので、診療情報の閲覧又は共有を少なくとも2月に1回以上行ってください(その7問1)。
・参加施設における院内掲示文は3月に1回、定期的に更新し、診療情報を閲覧又は共有した実績のある保険医療機関を全て掲載する必要がありますので、5月18日に掲載した院内掲示文のひな形を差し替えました(その7問2)。
・閲覧施設が検査・画像情報提供加算又は電子的診療情報評価料を得るには、アクセスログの保管が必要です。ID-Linkからアクセスログを得る方法はこちらを参照して下さい(その8問1の参考資料)。FROMとTOの2つのファイルを取得できますが、使用するのはFROMの方です。
・加算1を取られる施設は電子処方箋についての記載にもご注意ください(その7問3・その8問2と問3)。

